世界の臓器移植関連法・制度


フィリピン



特定の目的のために死後の人体の全部または一部の遺贈または提供に関する法律(1992年)



心臓死および脳死

「死」とは、循環および呼吸機能の不可逆的停止または脳幹を含む全脳のすべての機能の不可逆的停止をいう(第2条「用語の定義」j号)。










本人が生前、提供の意思表示をしていた場合。
本人の生前意思が不明な場合は、遺族の意思による。

・満18歳以上でかつ正常な精神状態にあるものは、誰でも遺贈により自己の死後に身体の全部または一部を提供することができる(第3条「遺贈をすることができる者」)。
・次に掲げる者は、次の優先順位で、死者が反対意思を表明していた場合あるいは近親者のうちの1人が反対を表明した場合を除き、死者の身体の全部または一部を提供できる。(1)配偶者、(2)成人の子、(3)親、(4)成人の兄弟姉妹、(5)死亡時における死者の保護者(第4条「提供をすることができる者」)。
・不自然死のときに親族に連絡が取れない場合は承諾不要(9条2項)。








・部長医師および担当医の2名。摘出担当医、レシピエント担当医、摘出を許可する病院長、管理者は関与できない(第9条「提供をする方法」2項、3項)

・診療記録に記載(第2条1項)









i


j
A
病院で許可を受けた医師(第10条)。

WHO日本フィリピンシンガポール台湾オーストラリアヨーロッパ
ベルギーデンマークフランスイタリアスウェーデンカナダアメリカ