名 |
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律 名 |
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の 定 義 |
心臓死および脳死 「死」とは、循環および呼吸機能の不可逆的停止または脳幹を含む全脳のすべての機能の不可逆的停止をいう(第2条「用語の定義」j号)。 |
器 を 提 供 で き る 条 件 |
本人が生前、提供の意思表示をしていた場合。 ・満18歳以上でかつ正常な精神状態にあるものは、誰でも遺贈により自己の死後に身体の全部または一部を提供することができる(第3条「遺贈をすることができる者」)。 |
亡 判 定 者 ・ 記 録 |
・部長医師および担当医の2名。摘出担当医、レシピエント担当医、摘出を許可する病院長、管理者は関与できない(第9条「提供をする方法」2項、3項)。 ・診療記録に記載(第2条1項)。 |
器 摘 出 の 実 施 者 i 機 関 j A 他 |