市役所、保健所、郵便局、運転免許試験所などの他、コンビニ、スーパーなどでも置いてある店があります。また、日本臓器移植ネットワークのホームページから、プリントあるいは直接お申し込みいただくことも可能です。
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◆意思表示カードの所有 2000年に5月に総理府(現内閣府)が行った「臓器移植に関する世論調査*」によると、意思表示カードを持っている人の割合は9.4%でした。性別では女性のほうが持っている割合が高く、男女とも年代が若いほど持っている人の割合が高くなっています。たとえば20代女性では16.3%が持っていますが、50代男性では6.7%です。 ◆カードへの臓器提供意思の記入 ただし、カードを持っている人の全員が臓器提供の意思表示をしているわけではありません。持っていても記入していない人が53%、「提供しない意思」を記入している人が4%あります。「提供する意思」を記入している人は43%です。 ◆臓器提供の意思についての世論調査 同じ世論調査において、カードの所有状況とは別に、「臓器提供の意思」についての調査も行われています。それによると、脳死での臓器提供をしたいという人は、全体の32.6%でした。「臓器提供したくない」という人は35.4%で、提供したいという人を上回っています。年代別では男女とも30代で「臓器提供したい」という人の割合がもっとも高く、40%を越えていました。
(1)これまでに脳死で臓器提供した人の数 11人(1997年10月16日移植法施行後〜2001年3月19日)
※肝臓のうちひとつは、提供されたが医学的理由で移植されなかった。また、他のひとつは、分割して2人に移植された(肝臓は再生能力が高いため、2分割して別々の人に移植することが可能)。 (2) 心停止後の腎臓提供 脳死での臓器提供の他に、心停止後に腎臓を提供したドナーがいます(腎臓は2つあるため、1人のドナーから2ないしは1つの腎臓が提供されます)。2000年1月〜12月の1年間に腎臓を提供した人は 72人、移植された腎臓は140です。 ※臓器の提供には以上の他、生体腎移植、生体肝移植などで肉親のために臓器を提供するケースがありますが、この項では扱いません。
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◆上 限 移植に適する臓器の基準として、心臓は50歳以下、肺70歳以下、腎臓70歳以下、膵臓60歳以下、小腸60歳以下が「望ましい」とされています(肝臓の適応基準には年齢に関する条件はありません)。年齢制限ではなく、この年齢を超えていても健康な方からは臓器提供できます。最終的に臓器提供が可能かどうかは、臓器移植ネットワークの派遣する担当医師の医学的な判断によります。 ◆下 限 海外では0歳の赤ちゃんもドナーになっています。日本の法律では、脳死で臓器提供するためには「本人の文書による意思表示」が必要と定められているので(併せて家族の承諾も必要)、法律的に意思表示できる年齢(民法上の遺言可能年齢)として、15歳以上ということになっています。したがって心臓、肝臓など脳死での臓器提供は、15歳以上でなければできません。なお、「心停止後」の腎臓提供は、本人の意思表示がない場合も家族の承諾で可能なので、14歳以下でもドナーになれます。
移植される臓器は健康でなければなりませんから、「ドナー適応基準」によって臓器提供が可能かどうか定められています。臓器によって条件は違いますが、共通
する基準として感染症にかかっていたり悪性腫瘍(がん)のある人、HIV(エイズウイルス)抗体陽性、HCV(C型肝炎ウイルス)抗体陽性などの人からは提供できません。がんについては、治療後約5年経過し治癒したと考えられる場合と、原発性脳腫瘍の場合は、提供可能です。
臓器提供の意思表示を記入したカードがあっても、提供ができないケースとして以下のようなものがあります。 ・連絡の遅滞(心停止後に、病院から移植ネットワークに連絡が行った場合) ・救急車で搬送された病院が、臓器提供が可能な病院ではなかった 脳死での臓器提供を行うことのできる病院は、高度の医療を実施し、臓器提供のための体制が整備されていることが条件になっています。2000年2月1日現在、全国で392施設が指定されています。これ以外の病院では、現在のところ脳死での臓器提供はできません。心停止後の腎臓提供は可能です。 ・臓器が移植に適さなかった 移植される臓器は健康でなければなりませんから、「ドナー適応基準」で臓器提供が可能な条件を定めています。臓器によって違いますが、感染症にかかっていたり悪性腫瘍のある人(原発性脳腫瘍や治癒したと考えられている場合を除く)、HIV(エイズウイルス)抗体陽性、HCV(C型肝炎ウイルス)抗体陽性などの人からは提供できません。健康だった人でも事故などで臓器に損傷を受ければ提供できません。臓器が提供可能かどうかは、専門の医師による厳密な医学的判断によって決定されます。 ・カードの記載不備 臓器提供のための「文書による意思表示」は大変厳格に守るべき条件となっていますので、意思表示カードの記入に1ヵ所でも漏れや誤りがあると、無効になってしまいます。せっかくの善意を無駄にしないために、カードを記入するときは指示をよく守ってください(必須事項は、「脳死」「心停止」などに該当する「番号」への○印と、臓器への○印、および本人自筆の署名です)。 ・家族が拒否した 臓器提供の意思表示を記入したカードを持っていても、家族が反対すれば臓器提供は実現しません。提供の意思のある人は、カードに記入するとともに、家族にもそのことを話して理解してもらうことが大切です。なお「家族」とは、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族とされ、喪主又は祭祀主宰者となる人がその総意(提供の可否)を取りまとめることが適当である、とされています(ガイドライン)。
事故で頭に重傷を負ったり、脳の血管の病気で突然倒れ、救急車で病院に運ばれて治療を受ける人がいます。こういう患者を担当するのは救急や脳外科の医師たちで、患者を助けるために全力をつくし、あらゆる治療を行うことはいうまでもありません。 しかし、脳が受けたダメージが大きすぎると、どんなに治療をしても助けることのできない脳死という事態になってしまうことがあります。医師が患者を脳死と診断(「法に基づく脳死判定」、ではありません。臨床的な判断です)して初めて、この患者が意思表示カードを持っていた場合、脳死での臓器提供の可能性があるということになります。そして、カードを持っていることが分かり、家族も「臓器提供について考えてもよい」という段階になると、臓器移植ネットワークから移植コーディネーターが派遣されます。 コーディネーターが臓器提供について説明し、家族の承諾が得られれば、法律に基づく脳死判定が行われます。2回の脳死判定を経て脳死が確定し、医学的にも臓器が移植に適すると判断されると臓器提供が最終的に決定します。 それと並行してレシピエント(移植を受ける人)が登録患者の中から選ばれ、移植を行う病院で準備に入ります。この病院の移植チームがドナーのいる病院に派遣され、臓器を摘出します。そして摘出された臓器は患者の待つ病院に運ばれ、移植手術が行われます。
こうした誤解があるのは大変残念なことです。医師が臓器提供を目的として治療に手抜きをするということは考えられません。
臓器摘出後の遺体は、手術の場合と同様に傷口をていねいに縫合し、必要な場合はガーゼでおおうなどの処置をし、できるだけきれいな状態にして、遺族の元へ返されます。なお、臓器摘出の手術にかかる時間は、臓器の種類によっても異なりますが、おおむね4〜6時間です。 < 質問に戻る
臓器が提供されることが決まると、移植ネットワークに登録した患者の中から、提供される臓器との相性がいいこと(適合性)、緊急に移植を受ける必要性(緊急度)、移植を待っていた期間の長さ(待機期間)、ドナーのいる病院から移植を受ける病院へ臓器を運ぶ時間(搬送時間)、などの条件を総合して、優先順位の一番上の人から選ばれます。 心臓の場合は、搬送時間内(心臓の摘出から4時間以内に移植して血流再開できることが必要)で、病状の緊急度、血液型の一致(適合)などの適合性を考慮して決められます。
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